官庁発表情報


東日本大震災に関わって
厚労省等から発出された
障害関連通知等の情報一覧
328日版)



厚生労働省から発出した通知
計画停電関連の通知

経済産業省の災害情報

国土交通省の災害情報(住宅関連)




厚労省【被災障害者への生活等支援関連】
328日>
●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した事業者に係る福祉・介護人材の処遇改善事業の取扱いについて
福祉・介護人材の処遇改善事業の対象となっている障害福祉サービス事業者のうち交付要件を満たすことが一時的に困難となった事業者については、都道府県の判断により柔軟な対応が可能であることを都道府県に連絡。(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課)

325日>
●要援護障害者等の避難所等への搬送について(依頼)
被災地から避難所等への特に状態の悪い要援護障害者等の搬送に際して、医療関係者による付き添い又は医療機関等との連携体制の確保等をできるだけ行うよう、都道府県から管内市町村、障害福祉サービス事業所等への周知を依頼。(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課)

325日>
●平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力引用について(その3)
公営住宅等を活用して災害救助法に基づく避難所又は応急仮設住宅を設置した場合にも国庫負担の対象となるので、積極的に被災者の受入れを当たるように要請すると共に、避難所において行われる炊き出し等については、避難所に収容された者に限らず、住宅に被害を受けて炊事のできない者も対象とされていること等の留意点を周知(社会・援護局総務課)

324日>
●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した障害者等に対する支給決定等について
被災した障害者等に対する障害福祉サービス、自立支援医療等に係る、支給決定の取扱い、受給者証の取扱い、利用者負担の徴収猶予等について都道府県等に連絡。(社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室、障害福祉課、精神・障害保健課)

324日>
●東北地方太平洋沖地震等に伴う障害者(児)への相談支援の実施等について
被災地等における障害者(児)の適切な支援の実施、運営基準等の柔軟な取扱い、利用者が遠隔地へ避難する場合の相談支援等を都道府県等に依頼。(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課)

324日>
●県域を越えた避難者の旅館・ホテル等への受入れについて
(社会・援護局総務課)

323日>
●地震により被災した発達障害児・者等への避難所等における支援について(その2)
避難所等における発達障害児・者等に対する支援について、具体的な方法などを掲載した発達障害情報センターホームページの情報を更新し、専門家や行政との連携した支援の例を紹介したことについて、都道府県等に連絡。併せて、避難所等において支援に携わる者等への周知や避難所等における掲示などの活用を依頼。(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室)

323日>
●被災地の社会福祉施設等におけるインフルエンザ等の感染症対策の一層の徹底について
(健康局結核感染症課、雇用・均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、障害保健福祉部、老健局総務課)

320日>
●視聴覚障害者等への避難所等における情報・コミュニケーション支援について
避難所等における視聴覚障害者等への情報・コミュニケーション支援について、関係 団体等との連携を密にし特段の配慮をするよう全国の都道府県等に依頼。(障害保険福祉部企画課自立支援振興室)

320日>
●「東北地方太平洋沖地震」による社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣依頼について(追加連絡)
各都道府県、指定都市、中核市民生主管部局あて(岩手県、宮城県、福島県、仙台市、盛岡市、郡山市、いわき市を除く)社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣依頼について追加連絡。(雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、老健局高齢者支援課)

318日>
●「東北地方太平洋沖地震」の発生に伴う要援護者の受入要望について
被災県(岩手県・宮城県・福島県)の要望に応じて、被災地の社会福祉施設等から他自治体への施設等への要援護者の受入れを調整することとし、その旨を通知。(雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、障害保健福祉部、老健局高齢者支援課)

318日>
●「東北地方太平洋沖地震」の発生に伴う介護職員等の派遣要望について
被災県(岩手県・宮城県・福島県)の要望に応じて、被災地の社会福祉施設等のうち介護職員等が不足している施設等に対し、他自治体からの派遣を調整することとし、その旨を通知。(雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、障害保健福祉部、老健局高齢者支援課)

318日>
●「東北地方太平洋沖地震」の発生に伴い医療機関に避難した重度障害者等の生活支援について
(社会・援護局障害保健福祉部、老健局振興課)

318日>
●東北地方太平洋沖地震の発生に伴う生命維持に常時電源が必要な重度障害者等の入院に係る支援について
地震の発生に伴い、生命維持に常時電源が必要な重度障害者等の入院において必要な生活に係る支援について、障害者自立支援法及び介護保険法における支援の対象として差し支えないことを都道府県・関係団体等に連絡。(社会・援護局障害保険福祉部障害福祉課、老健局振興課、保険局医療課)

316日>
●重症心身障害児(者)通園事業における「東北地方太平洋沖地震」の障害児(者)被災者に対する支援について
被災した重症心身障害児(者)通園事業の利用者に係る利用料について、減免しても差し支えないことを各都道府県等に通知。(障害保険福祉部障害福祉課)

316日>
●地震により被災した発達障害児・者等への避難所等における支援について
避難所等における発達障害者等に対する支援について、具体的な方法や配慮等の例を、発達障害情報センター(国立リハビリテーションセンター)のHPにおいて、順次、情報提供することとしたことについて、都道府県等に連絡。(社会・援護局障害保健福祉部)

311日>
311日に発生した「東北地方太平洋沖地震」により被災した視聴覚障害者等への避難所等における情報・コミュニケーション支援について
被災した視聴覚障害者等に対する情報・コミュニケーション支援について、視聴覚障害者等の状況・ニーズを把握するとともに、ボランティアや関係団体等と連携を密にし、特段の配慮をするよう依頼。(社会・援護局障害保健福祉部)

311日>
311日に発生した「東北地方太平洋沖地震」により被災した要援護障害者等への対応について
被災した要援護障害者等への対応について、避難所等における対応、障害者支援施設等における受け入れ、補装具費支給及び日常生活用具給付等事業の弾力的な運用、視聴覚障害者のコミュニケーション支援、利用者負担の減免等について、都道府県等に連絡。(社会・援護局障害保健福祉部企画課、障害福祉課、精神・障害保健課)

311日>
●高齢者、障害者等の要援護者の緊急対応について
避難生活が必要となった高齢者、障害者等の要援護者について、旅館、ホテル等の避難所としての活用や緊急的措置として社会福祉施設への受入を行って差し支えないこととするとともに、社会福祉施設等の職員確保が困難な施設について、広域的調整の下で職員派遣行うよう依頼。(雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局総務課、福祉基盤課、障害保健福祉部、老健局総務課)

311日>
●東北地方太平洋沖地震により被災した要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について
(雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局総務課、障害保健福祉部、老健局総務課)

311日>
●社会福祉施設における緊急的対応について
要援護者に対する社会福祉施設における緊急的措置として、施設の定員を超えて受入れを行うとともに、施設の空きスペースなどを福祉避難所として提供するよう、全国社会福祉協議会を通じ依頼。(社会・援護局総務課)

311日>
●「平成23(2011)東北地方太平洋沖地震」の発生に伴う高齢者、障害者等の要援護者への緊急対応について
避難生活が必要となっている高齢者、障害者等の要援護者について、被災自治体から旅館、ホテルに対して避難所等として受入要請があった場合の協力について、全国旅館ホテル同業組合連合会等に依頼。(健康局生活衛生課)



厚労省【医療・介護関連】
325日>
●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した事業者に係る介護職員処遇改善交付金の取扱いについて
介護職員処遇改善交付金の対象となっている介護事業者のうち交付要件を満たすことが一時的に困難となった事業者については、都道府県の判断により柔軟な対応が可能であることを都道府県に連絡。(老健局介護保険計画課、振興課)

324日>
●要介護者等の避難所等への搬送について(依頼)
被災地から避難所等への特に状態の悪い要介護者等の搬送に際して、医療関係者による付き添い又は医療機関等との連携体制の確保、常備する医薬品等の携行、サービス内容の記録等による情報の伝達をできるだけ行うよう、都道府県から管内市町村、サービス事業所等への周知を依頼。(老健局高齢者支援課、振興課、老人保健課)

323日>
●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて
被災した介護サービス利用者等のうち利用料等の支払いが困難な者については、支払いを猶予することができることとした3月17日付けの事務連絡の対象者の範囲を、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故に伴う屋内退避指示の対象地域から避難又は屋内退避した者にも拡大することを都道府県に連絡。(老健局介護保険計画課、高齢者支援課、振興課、老人保健課)

323日>
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)
主たる生計維持者が業務を廃止し、若しくは休止した者又は主たる生計維持者が失職し、収入がない者の一部負担金の免除又は猶予について、都道府県等に対し連絡するもの。(保険局医療課、高齢者医療課、国民健康保険課)

323日>
●平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震における医療保険制度の対応について
これまで発出した医療保険制度の対応について、その概要をまとめた。
(保険局総務課)

323日>
●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その3)
(保険局医療課)

322日>
●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて
被災した介護サービス利用者等のうち利用料等の支払いが困難な者については、支払いを猶予することができることとした3月17日付けの事務連絡の対象者の範囲の拡大及び疑義解釈について都道府県に連絡。(老健局介護保険計画課、高齢者支援課、振興課、老人保健課)

322日>
●東北地方太平洋沖地震等に伴う要援護者等への適切な支援及びケアマネジメント等の取扱いについて
各都道府県に対し、被災した要援護者への居宅介護支援及び介護予防支援の実施にあた っての安否確認やアセスメントの実施による適切な支援を依頼し、居宅介護支援等に係 る基準・報酬上の取扱いについて周知。(老健局振興課)

318日>
●東北地方太平洋沖地震による被害者の公費負担医療の取扱いについて(その2)
新規に公的負担医療を受けようとする被災者が、今般の災害により居住地のある県から他の都道府県に避難した場合、当該他の都道府県知事に申請を行う旨等を都道府県に連絡。(健康局疾病対策課、雇用・均等・児童家庭局母子保健課)

318日>
●東北地方太平洋沖地震に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて
介護サービス事業所が被災地に人員を派遣したことにより人員基準を満たさなくなる場合の対応を柔軟にする。(老健局高齢者支援課、振興課、老人保健課)

318日>
●東北地方太平洋沖地震に伴い審査支払業務に著しい支障が生じている国民健康保険団体連合会における特例について
診療報酬等の審査支払業務に支障が生じている国民健康保険団体連合会の診療報酬審査委員会の定足数の特例等について、都道府県等に対し連絡。(保険局国民健康保険課、高齢者医療課)

317日>
●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて
被災した介護サービス利用者等のうち利用料等の支払いが困難な者については、支払いを猶予することができることについて都道府県に連絡。(老健局)

317日>
●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における転入者に係る被保険者資格の認定等について
被災した介護保険制度被保険者が他市町村に転入した際の資格認定の弾力的対応について、都道府県に連絡。(老健局介護保険計画課)

316日>
●被災地における透析患者の受入体制の確保等について
被災地域における透析医療の提供体制が極めて困難な状況となっていることから、日本透析医会等との協力により、被災地域外での透析患者の受け入れ体制の確保、調整等について、各都道府県に協力を依頼。(健康局疾病対策課)

315日>
●平成23年東北地方太平洋沖地震における処方箋医療品(医療用麻薬及び向精神薬)の取扱いについて(その2)(医療機関及び薬局への周知依頼)
医師等の診察を受けられない被災者への向精神薬の提供に関し、薬剤師が事前に医師等から包括的な施用の指示(患者が持参する薬袋等により薬剤名及び用法用量が確認できる場合、必要最小限度で提供する等)を受けている場合、医師等への確認が取れなくても向精神薬を提供することが可能である旨を都道府県等に通知。(医薬食品局監視指導・麻薬対策課)

314日>
●平成23年東北地方太平洋沖地震における処方箋医薬品(医療用麻薬及び向精神薬)の取扱いについて
被災地の患者に対して、医師等の受診や医師等からの処方箋の交付が困難な場合でも、症状等について医師等へ連絡し、施用の指示が確認できる場合には、必要な医療用麻薬または向精神薬を施用のために交付可能である旨を都道府県等に連絡。(医薬食品局監視指導・麻薬対策課)

312日>
●平成23年東北地方太平洋沖地震における処方箋医薬品の取扱いについて(医療機関及び薬局への周知依頼)
被災地の患者に対して、医師等からの処方箋の交付が無い場合でも、必要な処方箋医薬品を販売又は授与可能である旨を都道府県等に連絡。(医薬食品局総務課)

312日>
●東北地方太平洋沖地震の被災者に係る被保険者証の提示等について
要介護認定事務の取扱や被災者が介護保険の被保険者証を提示できない場合であっても利用可能とする等について各都道府県に依頼。(老健局介護保険計画課、高齢者支援課、振興課、老人保健課)

311日>
●災害時の人工透析の提供体制及び難病患者等の医療の確保体制について
災害時の人工透析の提供体制及び難病患者等への医療の確保を行うために、社団法人日本透析医会災害時情報ネットワークの活用など、日本透析医会との連携をとるよう各都道府県に依頼。(健康局疾病対策課)

311日>
●東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについて
公費負担医療を受けている被災者が、医療機関において手帳、患者票等の提出ができない場合においても、受診が可能である旨を都道府県に連絡。(健康局総務課・疾病対策課・結核感染症課、雇用均等・児童家庭局母子保健課、社会・援護局保護課・援護企画課、社会・援護局障害保健福祉部

311日>
●3月11日に東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について
被災した要介護者等に関して、実態把握に努めること、介護サービス事業者等に対する協力依頼、介護保険施設等の施設・設備基準等に関する柔軟な取扱い、利用者負担の減免について、各都道府県に依頼 (3月11日 老健局総務課、介護保険計画課、高齢者支援課、振興課、老人保健課)




厚労省【医療、年金、介護の手続き関連】
318日>
●東北地方太平洋沖地震で発生した地震による被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除制度及び口座振替停止手続の周知について
国民年金保険料の災害時の特例免除及び保険料の口座振替停止を希望する者の手続の必要性について、日本年金機構及び地方厚生(支)局に周知を依頼。(年金局事業管理課)

318日>
●「東北地方太平洋沖地震に係る社会保険料の納期限の延長等について」の一部改正について
被災地域にある事業所について、厚生年金保険料(健康保険・子ども手当に係る拠出金・船員保険含む)の口座振替を一律に停止する旨を日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知。(年金局事業管理課)

315日>
●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災した被保険者等の一部負担金等の取扱いについて
住宅が全半壊した者などに対しては、医療機関は患者から患者負担分を徴収せず、審査支払機関へ患者負担分も含めて全額(10割)を請求することができる旨を関係団体等を通じて医療機関に連絡。併せて、一部負担金等については、免除・猶予することが可能なことを、改めて保険者に対し連絡。(保険局保険課、保険局国民健康保険課、保険局高齢者医療課、保険局医療課)

313日>
●東北地方太平洋沖地震に係る社会保険料の納期限の延長等について
被災地域にある事業所について、厚生年金保険料(健康保険・こども手当拠出金・船員保険含む)の納付期限の延長及び猶予を行う旨、障害基礎年金の支給停止等について等を日本年金機構及び地方厚生(支)局に通知。(年金局事業管理課)




厚労省【計画停電への対応関連】
325日>
●東京電力株式会社による計画停電に係る人工呼吸器等使用の在宅療養患者に対する注意喚起について(依頼4)

323日>

316日>
●人工呼吸器を利用する在宅医療患者の緊急相談窓口の設置について(健康局疾病対策課)

316日>
●人工呼吸器を利用する在宅医療患者の緊急相談窓口の設置について(医政局政策医療課、労災補償部労災管理課、年金局事業管理課)

315日>
●人工呼吸器を利用する在宅医療患者の緊急相談窓口の設置について
(医政局政策医療課、労働基準局労災補償部労災管理課、年金局事業企画課社会保険病院等対策室)

315日>
●人工呼吸器を利用する在宅医療患者の緊急相談窓口の設置について(情報提供)(健康局疾病対策課)

315日>
●人工呼吸器を利用する在宅医療患者の緊急相談窓口の設置について(医政局政策医療課、労災補償部労災管理課、年金局事業管理課)

315日>
●東北電力株式会社による計画停電に係る人工呼吸器等使用の在宅療養患者に対する注意喚起について(依頼)(健康局疾病対策課)http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j8f-img/2r985200000155qv.pdf

315日>
●東北電力株式会社による計画停電に係る人工呼吸器等使用の在宅療養患者に対する注意喚起について(依頼2)(健康局疾病対策課)http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j8f-img/2r985200000155ql.pdf


314日>
●東京電力株式会社による輪番停電に係る人工呼吸器等使用の在宅療養患者に対する注意喚起について(依頼2)(健康局疾病対策課)

314日>
●東京電力株式会社による輪番停電に係る人工呼吸器等使用の在宅療養患者に対する注意喚起について(依頼3)(健康局疾病対策課)

314日>
●東北電力株式会社による計画停電に係る人工呼吸器等使用の在宅療養患者に対する注意喚起等についての保健所への周知について(健康局総務課)

314日>
●東北電力株式会社による計画停電に係る在宅医療機器使用患者の対応について(医政局経済課)

314日>
●東北電力株式会社による輪番停電に係る社会福祉施設及び介護保険施設等の対応について(雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局総務課、障害保健福祉部企画課、老健局総務課)

313日>
●東京電力株式会社による輪番停電に係る医療機関の対応について(医政局指導課)

313日>
●東京電力株式会社による輪番停電に係る人工呼吸器等使用の在宅療養患者に対する注意喚起について(依頼)(健康局疾病対策課)

313日>
●東京電力株式会社による輪番停電に係る人工呼吸器等使用の在宅療養患者に対する注意喚起等についての保健所への周知について(健康局総務課)

313日>
●東京電力株式会社による輪番停電に係る在宅医療機器使用患者の対応について(医政局経済課)



厚労省【雇用、労災の手続き関連】
325日>
●平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働条件、安全衛生、労働保険、労災補償等に関する緊急相談窓口の開設について
被災地域等の労働局及びその管内の労働基準監督署を中心に、労働条件、安全衛生、労働保険、労災補償等に関する労働者や事業主からの相談対応するため、緊急相談窓口の開設について都道府県労働局に対して指示するもの。(労働基準局)

324日>
●「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」の送付ついて
震災・津波に遭遇した場合の労災保険の取扱いをQ&Aとして作成し、被災者やその遺族にわかりやすく説明するよう都道府県労働局に通知。(労働基準局労災補償部)

324日>
●東北地方太平洋沖地震に係る業務上外の判断等について
被災地では労災認定のための資料が散逸していることが予想されるため、資料がない場合の調査要領を定めて、迅速な労災補償を行う。(労働基準局労災補償部)

323日>
●平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う未払賃金の立替払事業の運営について
地震の直接的な被害により事業活動が停止した被災地域の中小企業に雇用されていた労働者に係る未払賃金の立替払について、申請に必要な書類の簡略化等を行い、迅速な処理を行うよう、関係労働局宛に通知。(労働基準局監督課)

318日>
●平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法のQ&A(第1版)
地震に伴う休業に関する取扱いについて、「労働基準法等に関するQ&A(第1版)」を作成し、周知。(労働基準局監督課)

317日>
●東北地方太平洋沖地震等の発生に伴う雇用調整助成金の特例について
震災被害に伴う経済上の理由により雇用調整助成金を利用する事業のうち、当面、特に被害の大きかった青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主については、支給要件の緩和(事業活動縮小の確認期間を3か月から1か月に短縮すること、生産量等が減少見込みの場合でも申請を可能にすること、計画届けの事後提出を可能にすること)を実施。あわせて、雇用調整助成金の活用事例について事業主に周知。(職業安定局雇用開発課)

317日>
●東北地方太平洋沖地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例の実施に係る留意事項について
各種助成金について、災害時における支給申請期限に係る取扱い(支給申請が可能になった後、一定期間内に支給申請等を行えば期限までに支給申請等があったものとして取り扱う)を事業主の方へお知らせするよう都道府県労働局に指示。(職業安定局雇用開発課)

315日>
●東北地方太平洋沖地震に係る障害者雇用納付金の納付期限の延長等について
被災地域内に主たる事務所が所在する事業主について、障害者雇用納付金の納付期限を延長する旨、被災地域外に主たる事務所が所在する事業主に対しても、一定の要件を満たす場合は納付を猶予する旨を、(独)高齢・障害者雇用支援機構及び都道府県労働局あて通知。(高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課)

314日>
●東北地方太平洋沖地震に係る労働保険料等の納期限の延長について
被災地域にある事業所について、労働保険料(一般拠出金を含む。)の納付期限の延長及び猶予を行う旨を都道府県労働局長に通知及び関係団体に周知依頼。(労働基準局労災補償部労働保険徴収課)



厚労省【被災者、被災企業への貸付け等による経済的支援】
325日>
●生活福祉資金貸付(福祉資金〔緊急小口資金〕)の特例に係る留意事項について
各都道府県へ、生活福祉資金貸付の特例に係る留意事項について、原発事故に伴う屋内待機指示の対象となった地域も含まれるものであることを、管内の都道府県社会福祉協議会へ周知を依頼。(厚生労働省社会・援護局地域福祉課)

318日>
●生活福祉資金貸付(福祉資金〔緊急小口資金〕)の特例に係る留意事項について
(社会・援護局地域福祉課)

315日>
●被災した社会福祉施設、医療機関等に対し、独立行政法人福祉医療機構の災害復旧貸付について
被災した社会福祉施設、医療機関等に対し、独立行政法人福祉医療機構の災害復旧貸付について融資率等の優遇措置を図る旨、各都道府県に通知(社会・援護局福祉基盤課、医政局総務課)





国交省【住宅関連】
●国交省緊急災害対策本部(住宅局)第27回資料

324日>
●国交省緊急災害対策本部(住宅局)第24回資料

322日>
●国交省緊急災害対策本部資料(住宅局)

321日>
●被災者向け公営住宅等情報センターの設置について

318日>
●応急仮設住宅の建設着手について




経産省【ガソリン等関連】
●東北地方のLPガス等の供給確保について(327日現在)

327日時点のガソリン等の供給確保状況

●陸前高田市における仮設ミニSSについて

324日時点のガソリン等の供給確保状況

●東北地方のLPガス等の供給確保について(323日現在)

322日時点のガソリン等の供給確保状況
民間備蓄義務分を70日分から45日分に引き下げ、被災地へのガソリン等の供給を確保。関東圏は21日より、ほぼ平年並みの供給量に。